既存住宅状況調査技術者講習のご案内
平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられます。
そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を修了した『建築士のみ』に認められており、建築士の新たな業務として期待されています。
日本建築士会連合会では、国土交通省から同講習の登録講習機関として登録を受け既存住宅状況調査技術者講習を実施いたします。
建築士の方はぜひこの機会に建築士会の講習を受講いただき、新たな建築士業務の資格を取得してください。
◆ 受講のメリット ◆
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